盲導犬

盲導犬は、目の不自由な人が行きたい時に行きたい場所へ出かけられるように、助ける犬です。障害物を避けたり、段差や角を教えたり、安全に歩くためのお手伝いをします。道 路交通法や身体障害者補助犬法という法律でも認められていて、目の不自由な人と一緒に電車やバスに乗ったり、お店などに入ることができます。

 盲導犬はその動きをすぐに使用者に知らせるため、胴輪(ハーネス)に ハンドルが取り付けられています。盲導犬に適した犬の種類としては、ラブラドル・リトリバー、シェパード、ゴールデン・リトリバー、ボクサー、コリー犬等があります。

道路交通法では、目が見えない人が道路を通行するときは、白色または黄色のつえを携え、または盲導犬を連れていなければならないと定められています。

盲導犬は、国家公安委員会から指定を受けた団体から盲導犬として訓練を受けてなくてはなりません。白色または黄色の用具を付ける必要があります。

盲導犬訓練士

盲導犬訓練士とは、視覚障害者を目的の場所まで安全に誘導する役割の盲導犬を育て、しつける仕事です。

盲導犬としての適正を見極めよい盲導犬になるよう訓練・指導を行います。
また、年老いて働けなくなった盲導犬の世話もします。

視覚障害者がうまく犬生活できるよう歩行訓練などの指導も行います。

盲導犬訓練士一人につき2~5頭程の犬を担当し、散歩やエサやり、犬舎の掃除などをしながら、訓練と訓練評価、観察報告などを行います。
訓練期間は約7ヶ月間で、訓練を終え適性が認められた犬は、利用者との歩行訓練を経てはじめて盲導犬となり、利用者に引き渡されます。

各盲導犬協会により違いますが、協会は主に募金や寄付金で成り立っている為、高収入は期待できないようです。

盲導犬訓練士になるためには盲導犬訓練士の資格が必要で全国に9箇所ある盲導犬協会に就職しなくてはなりません。

自治体による障害者ガイドヘルパー派遣事業

例えば埼玉県越谷市では、以下の要領で障害者ガイドヘルパーの派遣事業を行っています。

・内容
身体障害者手帳を所持している人が、社会生活において外出を必要とするときに、ガイドヘルパーの人へ介護をお願いすることができます。

対象
視覚障害1、2級の人
下肢・体幹障害1、2級で車いすを使用の人

手続
利用される人は、あらかじめ申請が必要です。 

費用
自己負担はありません。

ただし、ガイドヘルパーの交通費などは利用者の負担となります。
ガイドヘルパー登録および謝金
ガイドヘルパーとして介護される人については、あらかじめ登録が必要です。
また、介護時間に応じ、ガイドヘルパーの人へ謝金をお支払いします。

ガイドヘルパー派遣事業

 ガイドヘルパーは、厚生省社会局長通知「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱」(平成2年12月28日社 更第255号各都道府県知事・各指定都市市長あて)において「ガイドヘルパーに関する特例措置」として「外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関する」業務を専門に行うホームヘルパーのこととして位置づけられました。

 派遣対象は、「重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者であって、市町村、福祉事務所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠な とき及び社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合」とされています。

 この「社会参加促進の観 点から実施主体が特に認める外出」とは、「日常生活上必要な外出のうち、通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出、通学等の通年かつ長期にわたる外出及び 社会通念上本制度を適用することが適当でない外出を除いたものをいうものであること。なお、原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な外出とする こと」となっています(昭和63年6月9日社更第142号各都道府県・各指定都市民生主幹部(局)長あて更生課長通知)。

 ガイドヘルパー派遣事業の実施主体は市町村で、費用の負担割合は国が2分の1、都道府県及び市町村が各4分の1です。

 また、重度の視覚障害者が都道府県及び指定都市間にまたがって外出する場合に、目的地において必要なガイドヘルパーを確保できるよう連絡調整するガイドセンターの設置運営も、都道府県事業として実施されています。

 ガイドヘルパー派遣事業は、外出に支援を要する人たちの社会参加促進に重要な役割を担うものです。しかし、市町村における事業実施率は低く、平成9年の時点で実施していたのは全国で約4分の1の市町村であることが報告されています。

ガイドヘルパーが提供するサービス内容

外出の支援をするときは、顔の表情、発汗、体温、全体の状態等をチェックし、外出に耐えられるかどうか本人に声をかけて確認しながら健康をチェックします。また、自宅からの場合は、家族の方にも確認します。

移動支援サービス
健康チェックや外出の準備確認等が終わったら安全に移動できるように心がけながら誘導時の支援を行います。

利用者ごとの必要性に応じて提供されるサービス
帰宅するまでの間には、さまざまなことが起り得ます。障害の特性や状況に応じて介護・介助を行う必要があります。

•代読、代筆等のコミュニケーション支援
•食事を取るときの、メニューの代読、配膳の説明、食事姿勢の確保、摂食介助などの食事・喫茶介助
•トイレへの移動による排尿・排便介助や見守り
•気温の変化に対して、上着の更衣介助等
•車いすの座位姿勢の修正
•買い物時などは、値段表の代読等

ガイドヘルパーの職場・仕事

ホームヘルパーの資格と合わせて取得し、ヘルパー派遣会社に登録しパートタイムで勤務したり、グループホームや老人ホームなどの施設や民間のサービス事業者で働くのが一般的です。

ヘルパーステーションに登録の際は、最低ホームヘルパー2級の資格を要求されます。ガイドヘルパーの資格だけで就職するのは少し難しいかもしれません。ホームヘルパー2級とガイドヘルパーを両方取得することはメリットになると思います。なぜならガイドヘルプの仕事をする場合は、ガイドヘルパーの資格を求められることがあるからです。

理由としては、ガイドヘルプの仕事は大きくわけて以下の3つあります。
1.視覚障害者向け
2.全身性障害者向け
3.知的障害者向け

ホームヘルパー2級で可能な仕事は3のみです。
ガイドヘルパーの資格をとると1と2も可能になります。

ガイドヘルパーになるには

ガイドヘルパーの資格は、数日の研修を受ければ取得可能です。研修は、各地の都道府県または政令指定都市が行います。通常は要件はなく、だれにでもなれます。

ただ、都道府県によっては、ホームヘルパー(訪問介護員)2級以上の資格や介護福祉 士の資格を持っていないと研修を受けられない場合もあるようです。

研修では、市町村から支援費の支給決定を受けた障害者(児)に対する移動介護に従事するための知識及び技術を習得します。

学習内容の必須ガイドラインは、
視覚障害者ガイドヘルパー研修 20時間
全身障害者ガイドヘルパー研修 16時間
知的障害者ガイドヘルパー研修 19時間
日常生活支援研修 20時間

となっています。

ガイドヘルパーとは?

ガイドヘルパー(移動介護従事者)は高齢者や障害者(児)など在宅での生活に支援を必要とする方、特に視覚障害者や全身性障害者が外出する際に、介助を行います。この介助は適切な技能・知識・態度が必要とされます。

例えば冠婚葬祭、お買物、行楽、旅行、お墓参り等障害者の外出を介助するヘルパーが いれば行動範囲も広がります。ガイドヘルパーは、屋外の外出を介助することにより障害者の自立と地域社会への参加を支援する大切な役割を担うことになります。

ガイドヘルパーが行う活動をガイドヘルプといいます。
ガイドヘルプは、単なる外出の介助にとどまらず、障害のある人が社会に出て行きやすくするための支援をすることです。

ガイドヘルプには様々なレベルがあります。視覚障害のある人のガイドヘルプと全身性障害のある人のガイドヘルプは異なります。また知的障害のある人のガイドヘルプもあります。